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疑いをもたれないようにする

水曜日, 9月 14th, 2016

個人事業主であっても、税務調査が行われる場合があります。個人事業主として働くのであれば、青色申告によって税金の確定申告を行います。その申告内容に疑義があると税務署に見做された場合は、税務調査が行われることになるわけです。そうした疑義の主たるものとして、実際の事業所得に対して申告されている売上が過少であると疑われたケースや、事業の種類から見て経費の額が多すぎると見做されたケースなどが挙げられるでしょう。また、従業員やアルバイトを雇用している個人事業主であれば、架空の使用人に対して給与支払いを行っているのではと疑われるケースも挙げられます。
税務署にこうした疑いを持たれないようにするためには、税金の過少申告ではないことを証明できるよう、証拠となる取引関係の書類や領収書などはしっかり保管しておくことです。こうした税務調査の対象になる個人事業者というのは、ほとんどの場合には業績がよく景気のいい事業者であり、その割りには所得税の申告額が過少であると疑われる者ということになります。というのも、そうした繁盛している個人事業主は、所得隠しといったことが発生する可能性があるからです。逆に、業績が悪くその事業運営に不安のあるような個人事業主は、所得隠しをするような余裕もないことから、そもそも調査の対象にはならないということなのでしょう。
この辺の事情は法人会社の場合でもほぼ同じですが、大手企業になると巨額の損失を隠すために経理操作が行われていることもあります。そのため、こうした種類のものは個人事業主には当てはまらないものといえるです。